任意整理のメリット・デメリット
債務整理の中で一番リスクの少ない任意整理。
ここでは任意整理をする上でのメリット・デメリットをお伝えします。
【任意整理のメリット】
●完済が早くなる
債権者の大半は利息制限法で定められた金利を越えた、
「グレーゾーン」と呼ばれる高金利での貸付をしています。
その為、法の専門家が利息制限法に基づき、正しい金利で再計算すると、
借金が大幅に減ったり、場合によっては借金がなくなる事も。
◆3~5年で完済
借金が大幅に減るだけでなく、一般的には今後の利息や遅延損害金を
カットしてもらう事が出来る為、3~5年で完済が出来ます。
◆お金が戻って来る事も
消費者金融に長く借入をしている方は、利息を払い過ぎている可能性が高く、
過払い請求をする事により、払い過ぎたお金が返ってくる場合もあります。
●誰にも知られずに手続きが出来る
自己再生や自己破産と違い、書面だけの手続きで解決する為、
裁判所等の公の場に行く必要がありません。
法の専門家に必要書類を送る他、必要に応じて打合せをするだけですので、
会社や近所の方等、第三者に知られる心配はありません。
●仕事への支障が無い
自己破産をする場合、一部の職業の方に影響が出てしまいますが、
任意整理は職業は関係無く、完済出来る見込みがあれば、誰でも手続きが可能です。
その為、仕事への支障が全くなく、収入が減る心配もいりません。
【任意整理のデメリット】
●最低5年間は個人信用情報に記載が残る
一般的にブラックリストと呼ばれている個人信用情報に名前が載る為、
5年間前後はクレジットカードやローン購入の審査が通りません。
例えば、携帯電話の買い替え時も分割払いが出来ず、一括払いでの購入になります。
●和解が成立しない事も
ごく稀ですが、債権者が頑固な場合、法の専門家でも和解する事が出来ず、
一部の債権者に対し債務が減らず、支払が減らない場合があります。
●費用が高額になる事も
基本的に1つの債権者に対する手数料を事務所にお支払する形の為、
債権者の数が多いと、依頼費用が高額になってしまう可能性もあります。
分割払いを希望した場合、債権者への支払は、事務所への支払が終わった後から始まる為、
返済をスタートする迄に時間が掛かってしまう可能性もあります。