個人事業主(自営業者)の破産は個人名義の財産も処分の対象
個人事業主が破産をする時、処分される財産は会社名義の物だけでしょうか?
いいえ、違います。
実は、個人名義の財産も処分の対象になってしまいますので、注意が必要です!
●個人の資産も申告が必要!
前記事で、個人で自己破産をしようとしている人が
個人事業主(自営業者)の場合、
自営業の資産=個人の資産として見られると説明しました。
会社名義の破産であっても、個人の資産も「破産手続き」の対象物になります。
その為、破産予定の会社の代表となっている人が個人的に所有している車や、
土地(居住住宅)等も、処分の対象です。
●破産が少し複雑に
個人事業主(自営業者)には、「個人」であると言う側面と、「事業者」であるという側面、
2つの顔を持っている為、財産の関係や、法律的要素を踏まえると、破産手続きが少し複雑になります。
【個人の破産と違う点】
・事業資産の処分
・雇用、労働関係に関する処理
・各種契約関係の処理
その為、個人事業主(自営業)の破産手続きは、法人の破産に準じた厳格な調査をされます。
●管財事件になる
基本的に、財産があると見なされる為、「管財事件(財産を債権者に分配する手続き)」として取り扱われます。
殆どの場合は「少額管財事件」として行われるので、通常の管財事件と比べ、早く終わります。
●免責の有無が関わる
個人の破産としての顔も持っている為、前記事で説明させて頂いた「自己破産の免責」と同様、
「免責不許可事由」と言う物も気にしなければなりません。
例えば、株取引やFX、先物取引は免責不許可事由になってしまいますので、注意が必要です。
●法の専門家に任せれば安心
免責不許可事由がある場合でも、裁判官の裁量で破産が認められるケースは沢山あります。
破産となると、不安な事も沢山あるでしょうが、心配せず、まずは、法の専門家に全てを話し、
どの様に進めれば良いのか、今後の方向性を決めて下さい。
稀に、悪徳事務所もありますので、法テラス等、国の無料サービスを利用する事をお勧めします。